異議申出書の補正を提出

異議申出書の補正

令和4年10月21日

名護市選挙管理委員会殿

名護市世冨慶
異議申出人  伊波勝也

異議申出の趣旨
令和4年9月11日執行の名護市議会議員選挙における当選の効力の取り消しを求めます。

異議申出の理由
以下の申出人伊波勝也の主張は、添付書類1号証に基づくものである。添付書類1号証の得票数は、各市の選挙管理委員会のホームページの発表によるものである。

令和4年9月11日に執行された名護市議会議員選挙(以後、本件選挙という)は、1位2位の当選者の得票数が過去に例を見ない程の異常な大きさになっており、得票数が激しく変動することはないという地方議会議員選挙の経験則から大きく逸脱しいる。通常、地方議会議員選挙では地縁血縁・知人の人数が得票数に大きく影響し、地縁血縁・知人の人数の範囲を超えて得票数が急激に変動することはないと言われている。本選挙での1位2位当選者の異常な得票数は開票時の不適切な計数を疑わせるものがある。

また、同じ日に行われた沖縄県内の他の4つの市議会議員選挙でも、宜野湾市の1位2位の得票数がこの経験則から大きく逸脱しており、また南城市、沖縄市、石垣市では1位の得票数がこの経験則から大きく逸脱している。このように、同じ日に行われた県内5つの全部の市議会議員選挙での得票数に、同じ種類の経験則に反する結果がでていることは、選挙管理委員会の合理的な説明を欠いては、本選挙の正当性と妥当性を、立候補者・選挙人に納得させることは到底できないといえる。

このことは公職選挙法第1条の「この法律は・・中略・・その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」という内容から著しく隔たっており、本件選挙が公明且つ適正に行われたとは言えないので本件選挙の当選の効力は無効とされるべきである。

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