比嘉隆(ヒガタカシ)さんが、宜野湾市選挙管理委員会への異議申立・沖縄県選挙管理委員会への審査申立のいずれも棄却されたのを受け、福岡高等裁判所那覇支部へ沖縄県選挙管理委員会を相手に裁決取消の行政訴訟を提起した。また比嘉隆さんは訴訟の提起とともに、不正選挙の証拠物の投票用紙の保全を申立てた。
訴状
令和5年2月22日
福岡高等裁判所那覇支部 御中
〒901-2224 沖縄県宜野湾市■■■■■■■■■■■■■■
原告 比嘉隆
電話 090-■■■■■■■■■■■
FAX 098-■■■■■■■■■■■
〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2-2
被告 沖縄県選挙管理委員会
電話 098-866-2141
FAX 098-869-0289
裁決取消請求事件
訴訟物の価格 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円
第1 請求の趣旨
1 令和4年9月11日執行の宜野湾市議会議員一般選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する原告の審査申立てについて、被告が令和5年1月20日にした審査申立てを棄却する旨の採決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告は、令和4年9月11日執行の宜野湾市議会議員一般選挙(以後、本件選挙という)において立候補し、当選人とされなかったものである。
(2)被告は、沖縄県の選挙管理委員会であり、本件採決を行ったものである。
2 本件選挙の施行と結果
(1)宜野湾市においては、令和4年9月11日に本件選挙の投票が行われ、開票結果に基づき、選挙会は本件選挙の立候補者31名の得票数を確定し、宜野湾市選挙管理委員会が本件選挙の立候補者31名の当落を決定した。
(2)原告は宜野湾市選挙管理委員会に対し、選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出をしたが、同年9月27日異議の申出は棄却された。
そこで、原告は被告に対し、同年10月20日棄却決定に対し審査申立てをしたところ、被告は令和5年1月20日審査申立てを棄却する旨の本件採決をし、原告は同月25日裁決書の送付を受けた。
(3)本件選挙については次のような疑問がある
① 以下の原告の主張は、甲1号証に基づくものである。本件選挙は、1位2位の当選者の得票数が異常に大きく、得票数があまり変動することはないという地方議会議員選挙の経験則から大きく逸脱しており、開票時の不適切な計数が疑われる。本件選挙の1位当選者の得票数が3002票で、2010年からの過去3回で1599票、1807票、2051票と推移してきた流れからすると異常な票数の上昇である。また、本件選挙の2位当選者の得票数が2843票で、2010年からの過去3回で、1536票、1646票、1862票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇である。
このような有り得ない不自然な得票数の推移は、宜野湾市選挙管理委員会(以後、市選管という)がこの異常な数字の上昇を合理的に説明しないかぎり、本件選挙の公正性を立証できたとはいえない。また、市選管は本件選挙の異常な票数の推移に合理的な説明を加えて本件選挙の公正性を立証する義務はなくても、本件選挙とまた今後宜野湾市で行われる選挙への市民からの信頼を確保するために、市選管は本件選挙の異常な票数の推移について説明する社会的責任があるといえる。もしその社会的責任を果たさないのなら、宜野湾市選管は以後に管理する選挙のすべてで疑いの目で見られても仕方がないといえる。
② また本件選挙と同日執行の県内4市の市議会議員選挙でも、1位の得票数及び1位2位の得票数が過去の経験則から大きく逸脱している。名護市の同日執行の選挙では、1位当選者の得票数が2996票で、2010年からの過去3回で、1476票、1334票、1386票と推移してきた流れからすると異常な票数の上昇であり、また同選挙の2位当選者の得票数は1991票で、2010年からの過去3回で、1251票、1325票、1359票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇である。
また、南城市の同日執行選挙では1位当選者の得票数が2407票で、2010年からの過去3回で、1333票、1398票、1356票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇がみられる。
また、沖縄市の同日執行選挙では1位当選者の得票数が3331票で、2010年からの過去3回で、1995票、2618票、2595票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇がみられる。
また、石垣市の同日執行選挙では1位当選者の得票数が1893票で、2010年からの過去3回で、1409票、1313票、1313票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇がみられる。
このような類似の1位当選者や2位当選者の過去に例を見ない得票数の異常な上昇は、市議会議員選挙を指揮する沖縄県選挙管理委員会(以後、県選管という)が同じ種類の指示を県内5市の選挙管理委員会に与えない限り不可能である。
県選管は宜野湾市以外の上記4市の選挙の公正性の立証の義務はないが、沖縄県民の今後の選挙への信頼を確保するために県選管は本件選挙と他の上記4市の当該選挙の類似する異常な票数の推移を合理的に説明する社会的責任があると言える。もしその責任を果たさなければ、沖縄県で行われるこれからすべての選挙を疑いの目で見られても仕方がないと言える。
③ それから、本件選挙では、開票に携わった審査係、計数係及び計算係、疑問票係の3者が示し合わせれば100票や500票の票の束を、予め準備した偽の別の票の束に立会人の死角の場所とタイミングですり替えることができた。つまり、本件選挙の開票に携わる審査係、計数係、計算係、疑問票係が共謀すれば、公衆に知られることなく得票数の改ざんが可能であった。本件選挙の開票に携わった審査係、計数係、計算係、疑問票係の経歴や選定方法は明らかにされておらず、本件選挙の開票の公正性は十分に担保されているとはいえない。そして本件選挙では投票結果の改ざんに市選管が関わった可能性が濃厚であり、市選管が関わる何者かによってある候補者の票の束を別の候補者の票の束に差し替えるのはそれほど困難ではなくそれが実行されたと考えられる。
④ それから、本件選挙に立候補した原告と本件選挙と同日に行われた名護市議会議員選挙に立候補した伊波勝也候補者(当時)と南城市議会議員選挙に立候補した砂川竜一候補者(当時)は、新型コロナワクチンに反対であるという点で政策面が共通していた。(原告と伊波勝也候補者が新型コロナワクチンに反対の政策を持っていたことは甲2号証のポスターが示している。)それに対し沖縄県はより多くの県民に新型コロナワクチンを接種することを望んでいた。国が地方自治体への予算の配分をコロナワクチンの接種率に連動させる方針をとっていたので、沖縄県は予算の獲得のためにも沖縄県の新型コロナワクチン接種率を上げる必要があった。その状況で、新型コロナワクチン接種に反対する候補者が当選することは、新型コロナワクチン接種推進の妨げとなるので沖縄県にとって不都合であった。ましてや、新型コロナワクチンに反対の候補者が3人ともトップ当選となると、県が積極的に進める新型コロナワクチン接種に完全に水を差すことになる。そこで、沖縄県はトップ当選であった新型コロナワクチンに反対するこの3人の候補者の票を奪い取ってその分を1位の候補者または、1位と2位の候補者に配分したと考えられる。具体的には、宜野湾市では原告から2000票が奪われて1位に1000票2位に1000票が配分され、名護市では伊波勝也候補者から2000票が奪われて1位に1500票2位に500票が配分され、南城市では砂川竜一候補者から1000票が奪われて1位に1000票が配分されたと考えられる。
以上のことより、本件選挙が公正かつ適正に行われたと立証できていないので、また県選管や市選管が本件選挙と本件選挙と同日執行の他の県内4市の異常な票数の推移の合理的説明という社会的責任を果たしていないので、本件選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する原告の審査申立てについて被告が令和5年1月20日にした審査申立てを棄却する旨の採決は取り消されるべきである。
証拠保全申立書
令和5年2月22日
福岡高等裁判所那覇支部 御中
〒901-2224 沖縄県宜野湾市■■■■■■■■■■■
申立人 比嘉隆
電話 090-■■■■■■
FAX ■■■■■■■■
〒900-0021 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
相手方 宜野湾市選挙管理委員会
電話 098-893-4168
FAX 098-893-1241
証拠保全請求事件
貼用印紙額 金500円
第1 申立ての趣旨
1 相手方宜野湾市選挙管理委員会に臨み、別紙「検証物目録」記載の目的物を検証する。
相手がたは、上記検証物を現場において提示せよ。
との決定を求める。
2 申立の理由
1 証すべき事実
相手方が令和4年9月11日執行の宜野湾市議会議員選挙で市民が投じた投票用紙を公正に計数しなかったこと。
2 証拠保全の事由
(1)当事者
申立人は、令和4年9月11日執行の宜野湾市議会議員一般選挙(以後、本件選挙という)において立候補し、当選人とされなかったものである。
(2)事実経過
①宜野湾市においては、令和4年9月11日に本件選挙の投票が行われ、開票結果に基づき、選挙会は本件選挙の立候補者31名の得票数を確定し、宜野湾市選挙管理委員会が本件選挙の立候補者31名の当落を決定した。
②申立人は宜野湾市選挙管理委員会に対し、選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出をしたが、同年9月27日異議の申出は棄却された。
そこで、申立人は沖縄県選挙管理委員会に対し、同年10月20日棄却決定に対し審査申立てをしたところ、沖縄県選挙管理委員会は令和5年1月20日審査申立てを棄却する旨の採決をし、申立人は同月25日裁決書の送付を受けた。
③しかし、本件選挙では1位当選者が2位当選者得票数が従来よりもおよそ1000票それぞれ多く、説明不能な有り得ない投票結果になっている(甲1号証)。この投票結果は地方議員選挙では地縁血縁の範囲内でしか得票数は変動しないという経験則から著しく逸脱しており、投票用紙が公正に計数されていない可能性が疑われる。
3 証拠保全の必要性
申立人は、本件選挙に関し沖縄県選挙管理委員会を被告に裁決取消請求を同時に提訴しているが、本件選挙で投票結果の計数が公正に行われなかったことを立証するためには、別紙「検証物目録」記載の目的物が不可欠であるが、仮に投票用紙等が改ざん、破棄、隠匿などされれば、本件選挙の不可解な投票結果の原因究明、および投票用紙の計数が不正に行われたことを明らかにするのは不可能になる。
別紙「検証物目録」記載の目的物は、いずれも現在は相手方と沖縄県選挙管理委員会の手中にあり、このような場合、相手方としては、訴訟において不利になると予測される部分の改ざん、破棄等をしたい誘惑を禁じ得ないものである。
よって、申立人は、相手方において別紙「検証物目録」記載の目的物を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、それらの保全をするために、本件申立に及んだ次第である。
証拠方法
甲1号証
添付書類
甲1号証写し 1通
検証物目録 1通
2 令和4年9月11日執行の宜野湾市議会議員選挙の2位当選者の投票用紙
3 令和4年9月11日執行の宜野湾市議会議員選挙の無効投票の投票用紙
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