沖縄県選管に反論書を提出

12月26日昼過ぎ、沖縄県庁前の街宣を終了。ポスターの台車とのぼり旗はそのままに、その足ですぐ後ろの沖縄県庁の7階の沖縄県選挙管理委員会に向かった。街宣後なので作業着と帽子、肩には拡声器といういつもの姿である。7階に着くと廊下の壁に選挙管理委員会と書いた紙が貼られて矢印がある。矢印の方に向かうとそこに選挙委員会の窓口。小さなカウンターに呼び鈴が置かれている。以前はなかった光景。1か月前に来た時の人を避ける隠密っぽい雰囲気は消えている。「チリン、チリン」と鳴らすと男性職員がでてきた。

「伊波勝也ですが、反論書の提出にきました 」

「名護市議会議員選挙の件ですね」

「はい、そうです」

あとは、担当者が出てきて書類を確認して普通に受け取ってくれた。15分前には県庁前で「沖縄県選挙管理委員会は投票結果を改ざんするという犯罪に手を染めた。犯罪者に選挙を管理する資格はない。警察に出頭して犯罪を自白しなさい。沖縄県選挙管理委員会は即刻解散しなさい」と拡声器で大声で非難されているのに、沖縄県選管の職員は誰も反論をしない。言われっぱなし。非難されっぱなし。愚弄されっぱなし。3か月前から毎週ずっとこれが行われている。沖縄県選管のイメージは、県職員の間はもちろんたまたま通り掛かった通行人の間でも最悪に損なわれているはずである。それに対して一切手を打たない・手を打てない沖縄県選管職員。表沙汰にされたくないものいがある、隠し通したいものがある。一体それは何なのか。


 

反論書

令和4年12月26日

沖縄県選挙管理委員会 御中

沖縄県名護市世冨慶○○○○
○○○○○○
審査申立人 伊波 勝也

令和4年12月12日付け沖選管第466号をもって送付のあった名護市選挙管理委員会(以後、市選管という)から提出のあった弁明書について、下記の通り反論いたします。

1 弁明書1に「地方議会議員選挙は、得票数が大きく変動することはないという経験則があるが・・中略・・開票の計数について、具体的な不正の事実を何ら示しておらず、不正を疑うに足る合理的な理由は見当たらない。」とあるが、それは直接証拠がないという市選管の主張であり、状況証拠が一切無視されている。

本件選挙の1位当選者の得票が2996票で、2010年からの過去3回で、1476票、1334票、1386票と推移してきた流れからすると異常な票数の上昇である。また、本件選挙の2位当選者の得票が1991票で、2010年からの過去3回で、1251票、1325票、1359票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇である。

このような有り得ない不自然な得票数の推移は、市選管がこの異常な数字の上昇を合理的に説明しないかぎり、本件選挙の公正性を立証できたとはいえない。また、市選管は本件選挙の異常な票数の推移に合理的な説明を加えて本件選挙の公正性を立証する義務はなくても、本件選挙とまた今後名護市で行われる選挙への市民からの信頼を確保するために、市選管は本件選挙の異常な票数の推移について説明をする社会的責任があるといえる。もし、その説明責任を果たさないのなら名護市選管は、以後に管理する選挙のすべてで疑いの目で見られても仕方がないといえる。

2 弁明書2に「同日執行の県内4市の市議会議員選挙でも1位及び2位又は1位の得票数は、経験則から逸脱しており・・中略・・本件選挙と同日執行の県内4市の市議会議員選挙はそれぞれ独立した選挙であり関連性はなく、沖縄県選挙管理委員会の関与について具体的な事実を何ら示しておらず、不正を疑うに足る合理的な理由は見当たらない」とあるが、同日執行の他の県内4市の1位・2位の得票数を見れば沖縄県選挙管理委員会(以後、県選管という)が不正選挙に関わったことが明らかである。

宜野湾市の同日執行選挙では1位当選者の得票が3002票で、2010年からの過去3回で、1599票、1807票、2051票と推移してきた流れからすると異常な票数の上昇がみられる。また、同市の同日執行選挙での2位当選者の得票が2843票で、2010年からの過去3回で、1536票、1646票、1862票と推移してきた流れからすると異常な票数の上昇が同様にみられる。また、南城市の同日執行選挙では1位当選者の得票が2407票で、2010年からの過去3回で、1333票、1398票、1356票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇がみられる。また、沖縄市の同日執行選挙では1位当選者の得票が3331票で、2010年からの過去3回で、1995票、2618票、2595票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇がみられる。また、石垣市の同日執行選挙では1位当選者の得票が1893票で、2010年からの過去3回で、1409票、1313票、1313票と推移してきた流れからすると同様に異常な票数の上昇がみられる。このような類似の1位当選者や2位当選者の過去に例をみない得票数の異常な上昇は、市議会議員選挙を指揮する県選管が同じ種類の指示を県内5つの選挙管理委員会に与えない限り不可能である。

このことについて県選管は当該選挙の公正性の立証の義務はないが、沖縄県民の今後の選挙への信頼を確保するために県選管は本件選挙と他の4市の当該選挙の類似する異常な票数の推移を合理的に説明する社会的責任があると言える。その責任を果たさなければ、沖縄県で行われるこれからのすべての選挙を疑いの目で見られても仕方がないと言える。

3 それから本件選挙では、開票に携わる審査係、計数係及び計算係、疑問票係の3者が示し合わせれば100票や500票の票の束を、予め準備した偽の別の票の束に立会人の死角の場所とタイミングですり替えることができる。つまり、本件選挙の開票に携わる審査係、計数係、計算係、疑問票係が共謀すれば、公衆に知られることなく得票数の改ざんが可能である。本件選挙の開票に携わった審査係、計数係、計算係、疑問票係の経歴や選定方法は明らかにされておらず、本件選挙の開票の公正性は十分に担保されているとはいえない。そして本件選挙では投票結果の改ざんに市選管が関わった可能性が濃厚であり、市選管が関わる何者かによってある候補者名の票の束を別に候補者名の票の束に差し替えるのはそれほど困難ではなくそれが実行されたと考えられる。

よって、本件選挙が公正かつ適正に行われたと立証できていないので、また県選管や市選管が本件選挙と同日執行選挙の他の県内4市の異常な票数の推移の合理的説明という社会的責任を果たしていないので、市選管が当年10月28日に下した本件決定は取り消されるべきである。

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