名護市三原区で補助金が不正流用

名護市地域経済部地域力推進課 御中

令和5年6月1日
意見書
名護市三原区有志の会
代表 伊波勝也

第1・三原区有志の意見の趣旨
三原区マッコウの里復活プロジェクトで名護市が三原区に支給した助成金の一部は実施されていないので、名護市は事実関係を確認して三原区に返還を請求するべきです。名護市民の税金は正当な手順で適切・公正に使われるべきであり、三原区有志の会は名護市民の立場でこれを要求します。

第2・三原区有志の会がこの意見を提言するに至った経緯
平成27年に三原区は名護市ちばる地域提案事業に「マッコウの里復活プロジェクト(以下、マッコウプロジェクトといいます)」の企画で応募して90万円が支給されました(書類6号)。しかし、事業実施の進捗はちぐはぐで計画していたほとんどの場所で工事が始まりませんでした。ただ1か所、三原160-1の農地だけで始まりましたがここは名護市に申告してない場所でした。しかも、ここからの収穫はほとんどゼロで現在は荒れ地になっています。このように三原区のマッコウプロジェクトはほとんど成果と実績を残せなかった事業ですが、当時の比嘉徳幸区長は嘉陽区のマッコウ栽培地を勝手に写真に撮って、三原区のマッコウプロジェクトの成果実績として名護市に虚偽の報告をしています(書類8号)。
この虚偽の報告だけでも名護市は三原区に補助金の返還を請求できるはずですが、今回三原区有志の会は三原区から名護市に提出された偽造の領収書・請求書と事業者への代金の未払いであることを根拠に、対象の事業が実施されなかったものとしてその代金198,990円の返還を名護市は三原区に請求すべきあると提言します。

第3・偽造されたサンライズ三原の領収書と請求書
平成27年2月25日の日付でサンライズ三原から三原区マッコウ普及事業あてで発行されている領収書は、会社の社判と角印が押印されており同社の正式な領収書です(書類1号)。

ところが、平成27年10月19日の日付の領収書は会社名と代表者名が手書きで、押印は市販の個人の丸印なされています。書類1号にある社判と角印が押印されておらずサンライズ三原の正式な領収書でないことが分かります。そして、この手書きを記入したのは三原160-1の農地の所有者のいとこの娘であること・サンライズ三原と無関係の人が記入したことが確認されています(書類2号)。
また、平成27年9月27日発行のサンライズ三原から三原区事務所(マッコウ普及事業)への請求書は書類1号にある社判と角印が押印されておらず、代わりに書類2号で使われた偽造領収書の丸印と同一のものが押されており、同請求書が偽造であることがわかります(書類3号)。

それから、サンライズ三原の代表者湧川弘高さんは手書きで「平成27年9月27日付けで三原区事務所に提出された請求金額¥198,990、平成27年10月19日に支払いされている金額¥198,990は受け取っておらず、請求書・領収書は架空の書類である。平成28年7月15日(金)」と本人署名と会社印入りで証言しており、書類2号の領収書と書類3号の請求書が偽造であり金額¥198,990の工事が実施されていないことが分かります(書類4号)。

第4・名護市は未実施の事業について三原区に補助金の返還を請求すべきこと
平成27年4月に名護市総務部総務課が発行した「名護市ちばる地域提案事業の手引き」の6ページには次のようにあります。

13 助成の取消し
市長は、助成の決定を受けた団体が、正当な理由なく次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことがあります。
(1)助成対象事業を実施しない場合
(2)助成対象事業を中止し、又は完了する見込みがない場合
(3)助成金を助成対象事業の目的以外に使用した場合
(4)活動実績の報告をしなかった場合

14 助成金の返還
助成金の交付決定が取り消された場合は、すでに交付されている助成金の全部又は一部を返還していただきます。

13の(1)に助成対象事業を実施しない場合とありますが、書類2号の領収書と書類3号の請求書が偽造であり書類4号の証言は当該工事が実施されなかったことを示しており、三原区への助成金のうち当該工事代金198,990円は名護市に返還されるべきです。また、13の(4)に活動実績を報告しなかった場合とありますが、三原区は名護市に全く虚偽の写真を使って充実した成果を実績報告をしており(書類8号)、その点を考慮しても少なくとも金額が確定している未実施の工事代金を名護市は三原区に返還請求すべきです。

第5・三原区は三原区民に収支決算の内訳を開示していません。現金出納帳・通帳・領収書の開示を平成27年5月に11日の調停が指示しているにもかかわらず、三原区は区民にいまだに開示していません。書類7号は三原区の公文書公開請求書ですが、公文書の写しを交付していません。このことは、公文書のコピー代金の領収書がないので三原区は公文書を区民に公開したことを証明することができないことを意味します。そして、実際に公文書はほとんど公開されていません。平成27年のちばる地域事業補助金90万円についても三原区の収支報告には載ってはいません。名護市は過去に事業年度から1年が経過したことを根拠に三原区有志の住民監査請求を退けていますが、三原区の住民はいまだに三原区の収支決算を知りうる環境にありません。区行政の問題点を知ってから1年が住民監査を提起できる期限でしょうが、三原区では情報が公開されないので問題点を知ることができず、1年を換算する初めの起点がそもそも存在しません。よって、情報が公開されない三原区に置いては住民が名護市に期限に関わりなく監査請求等を申請できると考えるべきです。

第6・主張の結論
名護市が、平成27年に三原区で実施された「マッコウの里復活プロジェクト」で三原区が助成を受けたにもかかわらず実施しなかった工事代金、つまり平成27年9月27日のサンライズ三原発行の請求書と領収書の工事代金198,990円について調査を行って、当該工事が未実施の場合は支給済みの助成金からその工事代金198,990円を三原区に返還請求することを求めます。

書類5号省略

 


 

書類8号

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